外苑前野球ジム<利用規約>

外苑前野球ジム(仮)会員規約

本規約は、「外苑前野球ジム(仮)」(以下「本クラブ」といいます。)の利用に関し、会員および本クラブへの入会を希望される方(以下これらを併せて「利用者等」といいます。)に適用されます。
本クラブは、本規約以外に、本クラブが運営する施設の利用に関する規則またはルール(以下「個別規則」といい、本規約とあわせて「本規約等」といいます。)を定める場合があります。
会員は、本規約等に同意をしない限り、本クラブに入会することができません。
第1条 (運営)
本クラブは、株式会社Knowhere(以下「当社」といいます。)が運営します。
第2条 (会員制)
1 本クラブは会員制とし、次のいずれかに該当する場合に、本クラブへの入会を申し込むことができます。
① 入会日から3か月を経過した会員から紹介を受けた場合
② 本クラブが入会の申し込みを認めた場合
2 前項第1号に関して、会員は、入会後3か月経過するごとに1人分の紹介枠を取得することができるものとします。この紹介枠の利用期間に制限はありません。
第3条 (入会の要件)
1 本クラブに入会するためには、次の要件の全てを満たす必要があります。
① 本規約等に同意し、これらを遵守していただくこと。
② 当社が契約する動画配信事業者または他の会員が、本クラブの施設内で動画撮影をする際に、会員の顔、身体および動作が当該動画に映り込む可能性があること、および当該動画を動画配信事業者または他の会員が動画配信する場合があることを予め同意していただくこと。
③ 当社ないし本クラブが、本クラブの施設内で練習をする会員の顔、身体およびプレー状況(練習中の動作やプレー結果を含みます。)を撮影および録画し、撮影および録画したデータを記録・保存する可能性があること、ならびに本クラブが当該記録・保存されたデータを使用、複製もしくは改変(データの特徴を抽出して数値化する等、データ分析に用いるための情報を抽出することを含みます。)し、当該データを使用して新たに物(プログラムを含みます。)を創作し、または他のサービスや商品の開発等に利用することについて同意していただくこと。
④ 医師から運動を禁止されていないこと。
⑤ 感染症または感染性のある病気に罹患していないこと。
⑥ 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告していただくこと。
⑦ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者、右翼団体その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと。
⑧ 違法な薬物を使用していないこと。
⑨ 刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をしていないこと。
⑩ 入会申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合には、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ること。
⑪ 過去に本規約等に違反していないこと。
⑫ スポーツクラブ等、会員制の団体により除名等の処分を受けていないこと。
2 前各号の要件を欠く場合であっても、本クラブの裁量により入会を認める場合があります。
第4条 (入会手続)
1 本クラブへの入会を希望される方は、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブの会員資格を得ます。なお、施設の利用開始日は別に定めます。
2 本クラブは、本クラブの基準に従って前項の審査を行い、入会申し込みをされた方(以下「入会申込者」といいます。)の入会の可否を判断します。当該審査の結果、入会が認められない場合がありますが、審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。なお、本クラブは、入会申込者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、入会を拒否することがあります。
① 第3条の要件を満たさない場合。
② 本クラブに提供した申込事項の全部または一部に虚偽または記載漏れがあった場合。
③ 反社会的勢力等に資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合。
④ 本クラブ、本クラブの従業員または他の会員に対し、法的な責任を越えた不当な要求行為、脅迫的な言動または暴力行為等をした場合。
⑤ 風説を流布し、偽計または威力を用いて、当社、本クラブ、本クラブの従業員または他の会員の信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為をした場合。
⑥ その他入会を認めることが適当でないと当社が判断した場合。
3 未成年者が本クラブに入会するときは、その入会に同意した法定代理人は本規約等に基づく義務を負うこととします。
第5条 (届出事項の保証、変更等)
1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2 会員は、氏名、住所、電話番号、生年月日その他入会申込時に申告した内容に変更があったときは、速やかに所定の方法により変更手続きを行うものとします。
3 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとみなします。
第6条 (諸費用)
1 入会金や会費等の本クラブを利用するために必要な諸費用(以下「諸費用」といいます。)に関する事項は、本クラブが別に定めるものとします。
2 会員は、支払期日までに、本クラブが指定する方法により諸費用を払い込むものとします。振込手数料は、会員の負担とします。
3 会員は、本クラブ利用の有無にかかわらず、会員資格を有する限り、諸費用を支払わなくてはなりません。
4 諸費用は、月単位で発生するものとします。
5 本クラブは、1か月分の諸費用の決済が行われない会員に対して、決済が完了するまでの間、会員による本クラブの利用を一時停止することができるものとします。
6 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還いたしません。
第7条 (会員の地位等の譲渡等の禁止)
会員は、会員の地位または本規約等に基づく権利または義務を第三者に譲渡または質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
第8条 (会員用デジタルキー)
1 会員には、会員であることを証するためのデジタルキー(以下「デジタルキー」といいます。)が発行されます。
2 デジタルキーは会員本人のみが利用することができ、本人以外の者が利用することはできません。
3 会員は、デジタルキーを失念したときには、速やかに本クラブに通知し、再発行の手続きをしなければなりません。再発行に係る手数料は会員が負担するものとします。
4 会員が会員資格を喪失したときは、デジタルキーは直ちに無効となります。
第9条 (本規約等の遵守)
利用者等は、本クラブの施設の利用にあたり、本規約等を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従わなければなりません。
第10条 (会員以外の者による施設の利用)
本クラブが必要と認めた場合、会員以外の者に施設の利用を認めることがあります。この場合、当該会員以外の者にも必要に応じて本規約等を適用します。
第11条 (禁止事項)
1 会員は、本規約等に別途定めるもののほか、次の各行為をしてはいけません。
① 本クラブの事前の承諾なく、会員以外の者に本クラブの施設や備品を使用させること。
② 本クラブの事前の承諾なく、本クラブの施設内において、会員もしくは会員以外の者から有料で指導を受け、または会員もしくは会員以外の者に有料で指導すること。
③ 他の会員、施設スタッフ、本クラブ、当社を誹謗、中傷すること。
④ 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
⑤ 威嚇行為、迷惑行為、法令や公序良俗に反する行為。
⑥ 本クラブの施設、機械、器具、バットやボール等の備品を棄損、損壊もしくは紛失し、または備品を盗難しもしくは持ち出すこと。
⑦ 刃物など危険物を施設内に持ち込むこと。
⑧ 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑨ 本クラブおよび他の会員の品位を下げ、または他の会員の迷惑となりうる写真・ビデオ撮影、録画等。
⑩ 指定場所以外での携帯電話の使用。
⑪ 高額な金銭や物を施設内に持ち込む行為。
⑫ 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
⑬ デジタルキーを他人に貸与し、または使用させる行為。
⑭ 他の会員のデジタルキーを、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず使用する行為。
⑮ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
2 会員が前項第1号および(または)第2号に違反した場合には、当該会員は、第15条に基づいて強制退会させられるほか、本クラブに対し、罰金として月額利用料36か月分を一括で支払わなければなりません。
3 本条第1項第6号の行為に関して、会員が故意に本クラブの施設、機械、器具もしくは備品を棄損、損壊もしくは紛失し、または盗難した場合(以下「棄損等」といいます。)には、当該会員は、第15条に基づき強制退会させられるほか、本クラブに対し、罰金として棄損等により本クラブが被った損害の倍額を一括で支払わなければなりません。
第12条 (施設からの退去)
会員は、本規約等に違反し、または違反するおそれがあるとして、施設スタッフから退去を求められたときには、施設から退去しなければなりません。
第13条 (施設の利用制限)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限する場合があります。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第6条第1項に定める諸費用を支払わなければなりません。
① 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
② 集団感染するおそれのある疾病に罹患していることが判明したとき。
③ 医師から運動を禁じられていることが判明したとき。
④ その他、本クラブが施設を利用させることが適用でないと判断したとき。
第14条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。
① 第3条に定める入会の要件を欠くことが判明し、本クラブにおいて会員資格を喪失させることが適当であると判断したとき。
② 第15条により本クラブから強制退会処分を受けたとき。
③ 第17条の任意退会手続きが完了したとき。
④ 第21条に基づき本クラブを閉鎖したとき。
⑤ 会員本人が死亡したとき。
第15条 (強制退会)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブの判断でその会員を本クラブから強制退会させることがあります。この場合、すでに支払われた諸費用の一切は返還されません。
① 第11条に定める禁止行為をした場合。
② 会員が諸費用を1か月以上滞納し、本クラブから催告を受けたにもかかわらず支払わない場合。諸費用の引落口座を確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも含みます。)も同様とします。
③ 会員自身が破産もしくは民事再生の申立をし、または任意整理の申出をした場合。
第16条 (休会)
1 会員は、毎月20日(当日が休館日の場合には前営業日)までに会員本人が所定の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会できるものとします。
2 前項の休会届を提出した場合であっても、会員は、会員資格継続のために本クラブが別に定める費用を支払うこととします。
3 会員は、休会期間中であっても、本クラブに申し出ることにより復会することができるものとします。この場合、会員は、本クラブが別に定める費用を復会月の諸費用として支払わなければなりません。
4 休会期間は最大で24か月とし、期間経過後は自動的に退会するものとします。
第17条 (任意退会)
会員が自己の都合により退会を希望する場合には、本クラブが定める期日までに所定の退会手続を行うことで、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって本クラブを退会することができます。この場合においても、会員は、退会日が属する月までの諸費用を支払う義務を負います。なお、電話、e-mail、その他本クラブが認めない方法による退会の申し出は受け付けません。
第18条 (損害賠償責任の免責)
本クラブの施設の利用中に会員自身に損害が生じた場合であっても、本クラブは、本クラブに故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会員同士で解決するものとし、本クラブは、一切関与せず、責任を負いません。
第19条 (持込物に関する責任)
1 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任で管理しなければなりません。
2 会員が契約ロッカーを利用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。
3 本クラブは、故意または重過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物または契約ロッカー内にある私物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
4 本クラブは、退会または契約ロッカーの解約後に会員が施設に放置した物(以下「放置物」といいます。)について、一切の権利を放棄したものとみなします。会員は、本クラブが放置物を処分することについて異議を述べないものとします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。会員は、当該除外事由に該当するものについて、本クラブが紛失物として警察等に届け出ることについて異議を述べないものとします。
① 現金及び有価証券
② 価額又は合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
③ 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
④ 携帯電話および付属品
⑤ 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法令に基づき交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
⑥ 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
⑦ 物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
第20条 (会員の損害賠償責任)
本規約等に別段の定めがあるものを除き、会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブ、他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、損害を与えた会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第21条 (施設の休業および閉鎖)
1 本クラブは、定期休業日を設定することができます。
2 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
① 天災地変、気象災害、地震、感染症の蔓延その他不可抗力があったときまたはそのおそれがあるとき。
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ 法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令があったとき。
④ 施設の安全性を確保できない等、本クラブが必要と判断したとき。
3 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務は軽減されず、また免除されることもありません。
4 本クラブの臨時休業または閉鎖が予定されている場合には、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第22条 (個人情報保護)
本クラブは、本クラブが保有する利用者等の個人情報を、本クラブが別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理します。
第23条 (肖像権、パブリシティ権、知的財産権等の取り扱い)
1 会員は、第3条第1項第2号に基づき撮影される動画のうち、会員自身が映る動画が配信されることについて異議を述べず、これに関して肖像権、パブリシティ権その他の権利を行使しないものとします。
2 会員は、第3条第1項第3号に基づき、本クラブが会員の練習中のデータを取得し、利用することについて異議を述べず、これらにつき、肖像権、パブリシティ権その他の権利を行使しないものとします。
3 本クラブが、第3条第1項第3号に基づいて、撮影・録画、記録・保存、使用、複製、改変したデータ、または当該データを使用して新たに創作した物(プログラムを含みます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権その他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。
第24条 (本規約等の変更)
本クラブは、本クラブが必要と判断する場合、本規約等を定めた目的の範囲内で、本規約等を変更することができます。この場合、本クラブは、本規約等を変更する旨および変更後の本規約等の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生日前に、本クラブのwebサイト上で告知またはその他適当な方法で利用者等に通知するものとします。
第25条 (個別規則との関係)
本規約と個別規則の定めが異なる場合、特段の定めがない限り、個別規則の定めが優先して適用されるものとします。
第26条 (合意管轄)
本規約等に関して裁判上の紛争が生じた場合には,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(以上)
株式会社Knowhere
2021年11月26日制定
 

プライバシーポリシー

このプライバシーポリシーは、 外苑前野球ジム(仮)(以下「本クラブ」といいます。)の運営に関して、株式会社Knowhere(以下「当社」といいます。)が取得 し、利用する個人情報の取り扱いに関する方針を定めるものです。
1. 法令等の遵守
当社は、個人情報を取り扱うにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報の保護に関する法令、ガイドラインおよびこのプライバシーポリシーを遵守します。
2. 個人情報保護の取り組み
当社は、個人情報保護のための主な取組として次のことを実施しています。
① 当社は個人情報の取扱いの全部又は一部を利用目的の範囲内で委託します。委託先は、個人情報を適正に取り扱うと認められるものを選定し、委託契約において、安全管理、秘密保持その他の個人情報の取扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適切な監督を行います。
② 個人情報については、保存場所を制限のうえ、利用できる者を最小限にしています。
3. 取得する情報の種類・利用目的
当社は、お客さまから以下の情報を取得します。当社は、ご本人の同意を得た場合、および法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、このプライバシーポリシーおよび他の媒体で予め明示または公表した利用目的 の範囲内でのみお客さまの情報を利用します。なお、個人情報取得時の書面や電磁的記録に別段利用目的の記載がある場合や取得の状況からみて利用目的が明らかな場合等には、それらも利用目的となります。
■個人情報の種類 ①
本クラブに入会する際にお客さまから提供される、氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、性別、生年月日
■利用目的①
・本クラブを利用する際の資格確認
・入退会手続き、休会手続き
・当社のサービスや各種イベントのご案内、これらの事務手続き
・マーケティング調査
・サービス開発
■個人情報の種類②
施設見学や一時的な施設利用の際にお客さまから提供される、氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、性別、生年月日
■利用目的②
・見学やその他の一時利用に関する連絡、諸手続き
・当社のサービスや各種イベントのご案内、これらの事務手続き
■個人情報の種類③
本クラブ内においてプレー中の会員や会員以外の利用者の身体(全部または一部)を撮影した動画および静止画
■利用目的③
・マーケティング調査、サービス開発
■個人情報の種類④
本クラブの利用履歴
お問い合わせいただいた際にお客さまから提供される個人情報
■利用目的④
・お問い合わせへの対応
4.安全管理措置
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、不正なアクセス、改ざん、漏えい、滅失及び毀損から保護するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
当社は、個人情報の利用目的が達成された場合は、遅滞なく個人情報を廃棄・消去するよう努めます。
5. 従業員の監督
当社は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう従業員に対する必要かつ適切な監督をします。
6.委託先の監督
当社は、サービス 開発およびマーケティング調査業務において、個人情報の全部または一部の取扱いを利用目的の範囲内で外部に委託することがあります。この場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、個人情報の漏洩等なきよう必要な事項を取り決めるとともに、適切な管理を実施させます。
7. 第三者への提供
当社は、個人情報をご本人の同意なしに、委託先以外の第三者に開示・提供することはしません 。ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合には、ご本人の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。
8. 個人情報の開示および訂正等
お客さまが個人情報の利用目的の通知、又は個人情報の開示、又は訂正、追加若しくは削除又は利用の停止若しくは第三者への提供の停止を希望される場合は、当社所定の方法により対応いたします。具体的な方法については、個別にご案内しますので、「11.お問い合わせ先」までご連絡ください。
9. 漏えい等発生時の対応
お客さまの個人情報の漏えい等が発生した場合には、法令の定めに従い、事実関係を速やかにお客さまに通知するなど適切な対応を行います。
10. 継続的改善
個人情報の取扱いにつきましては、上記各項目の内容を適宜見直し、継続的な改善に努めます。
11. お問い合わせ 先
このプライバシーポリシーに関する苦情その他のお問い合わせは、以下にご連絡ください。
土日祝日、年末年始、ゴールデンウイーク期間は、翌営業日に対応させていただきます。
株式会社Knowhere 個人情報問合せ窓口
E-mailアドレス iinfo@knowhere.co.jp
対応時間:平日10から18時まで
株式会社 Knowhere
制定 2021年12月1日

特定商取引法に基づく表記

  • 運営会社
株式会社Knowhere
  • 所在地
東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビルB1F
  • 電話番号
03-6313-0936
  • サポートメールアドレス
ito@knowhere.co.jp
  • 対応時間
12-17時
  • 運営責任者
伊藤 久史
  • 営業時間
店舗に準じます
  • 利用料金
ご利用料金は、サービスごとに表示された金額と致します。
  • 追加料金
商品/サービスの特性上、送料などは発生いたしません。
  • 利用条件
ご利用いただくサービスのご利用条件は、利用規約をご覧ください。
  • 支払い方法について
クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済でのお支払いが可能です。
  • 支払い時期
クレジットカードの決済は、サービス利用の予約確定時。銀行振込、コンビニ決済はお客様の支払いタイミングによって異なります。
  • 配送/引き渡しについて
商品/サービスの特性上、配送などはございません。
  • 変更・キャンセル手続きの対応
サービス利用の予約後のキャンセルはできません。ただし、サービス利用の予約日時の24時間前までであれば、予約日時の変更手続きが行えます。
  • 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いに関しては、プライバシーポリシーをご参照ください。